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平成22年度浪速管理新年研修会
 

平成22年の新年管理員研修会は14日(木)に実施しました。
研修テーマは以下の通りです。

○社長年頭所感
○永年勤続者表彰
  7年勤続(12組)・10年勤続(32名)
  15年勤続(3組)・20年勤続(3名)
○ISO「平成22年管理員の部門目標」について

「新型インフルエンザ対策本部」を設置
 

 弊社では、新型インフルエンザの感染が全国的に拡大している状況を踏まえ、管理運営業務において適切な対応がとれるよう、「新型インフルエンザ対策本部」を平成21年9月4日、本社に設置し、迅速な対応と指示ができる体制を整えました。

 さらに、9月10日開催の管理員研修会において、産業医である内藤病院院長(大阪府警西警察委嘱警察医)から新型インフルエンザ対策としての予防指導をいただくと共に、管理業務に支障をきたさないよう予防措置を講じ、感染拡大防止に努めてまいります。

 ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 なお、皆様方におかれましても健康に充分ご留意ください。

救命講習会を開催 浪速管理
救命講習会[写真1]

 平成19年10月18日、浪速管理では、大阪西消防署指導による普通救命講習会を開催。本社5名、管理員48名の計53名が、約3時間にわたり応急手当の重要性を学ぶとともに、応急蘇生術の実習を行いました。

 AEDの普及にあわせ、講習時間の約半分は、心停止の際のAEDの使用および、胸骨圧迫と人工呼吸による救急車到着までの心肺蘇生法の実地訓練が中心となっています。

 当社では阪神・淡路大震災を機に、社員に普通救命講習の受講を義務づけており、応急手当を学んだ管理員の適切な対応が、居住者の人命救助に役立った喜ばしい事例もあります。

 マンションという生活の場での安全を守る危機管理の一環として、今後とも一層の推進を図っていく所存です。

研修会で「認知症サポーター養成講座」開催
認知症サポーター養成講座

浪速管理に350名の認知症サポーター誕生、誰もが安心して暮らせるマンションに…

 浪速管理に平成18年11月9日、350名の「認知症サポーター」が誕生しました。
 当社では毎月、時期に応じたテーマを取り上げ、マンション管理の現場を預かる管理員を対象に研修会を実施しております。
 11月の研修会では、これからの高齢社会に向け厚生労働省が支援する「認知症サポーター100万人キャラバン」を展開中の、全国キャラバン・メイト連絡協議会の協力を得て、同協会事務局がおかれているNPO法人地域ケア政策ネットワークの菅原弘子事務局長を講師に迎え[認知症サポーター養成講座]を開催。
 約1時間の講演後、本社スタッフ含め350名の受講者に、サポーターの証としてオレンジリングが交付されました。

特別社内研修実施

  当社法律顧問である御堂筋法律事務所の弁護士先生による特別社内研修を、平成20年9月1日に実施しました。本研修は「浪速管理マンション法研究会」と題して本社スタッフを対象に毎年定期的に行っているものです。
 今回のテーマは「管理費等の徴収手段」「給水停止措置の妥当性について」等。
 研修成果を今後の組合対応業務に反映させていただきます。

特別社内研修

プライバシーマークを取得!
プライバシーマーク

 当社は、財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)からプライバシーマークの使用許諾(PDF380KB)を受けています(平成18年4月19日付)。

 このことは、個人情報に関する社内体制の整備状況等の当社のコンプライアンス・プログラム(個人情報保護のためのマネジメントシステム)が、日本工業規格JISQ15001の要求事項に適合したものであることが、第三者機関であるJIPDECの厳しい審査の結果、認められ、客観的に評価された証しです。
 これからもお客さまの大切な個人情報を、適正かつ安全に取り扱う信頼される企業として、万全を尽くして参ります。

※当社のプライバシーポリシーはこちらをご覧ください。

受託マンション管理組合様限定−共用部分リフォームローンをご利用ください

 共用部分のリフォームと工事費用の資金調達は、経年化対策に取り組む管理組合の大きな関心事です。
 そこで浪速管理では、円滑な資金調達を支援する業務サービスの一環として、りそな銀行との提携により、受託マンション限定「管理組合様向けマンション共用部分リフォームローン」の取り扱いを開始しました。
 住宅金融公庫のリフォームローンと比べても保証料無料など利用しやすい条件設定になっていますので、大規模修繕工事などの際に、ご検討いただければと思います。

「管理組合様向け共用部分リフォームローン」の概要は次のとおりです。
●融資金額/1億円以内 (工事費の80%以内、住戸1戸当り150万円以内)
●返済期間/2・3・5・7・10年
●適用金利/期間に応じた固定金利 (りそな住宅ローン金利と同一)
●担保保証/りそな保証鰍フ保証 (保証料銀行負担)
 担保、理事長の個人保証等不要

 その他融資条件など詳細については、当社フロントマンにご相談ください。
マンションの図面は電子化保管が安全です

安価な費用で大きなメリット
 マンションを将来にわたって適切に管理・保全していくためには、竣工(設計)図書や修繕工事の図面が必要です。
 しかし、紙の図面は時間の経過とともに劣化するだけでなく、取り扱いの不注意で汚したり破れたりすると、最悪の場合、利用できなくなってしまいます。
 それでも昔は紙で保管するしかなかったのですが、今は、スキャナと呼ばれる装置を使って図面を電子信号に換え、CDなどに保存することができます。

 電子化することで持ち運びが楽になり、バックアップも簡単に行え、紙の図面より長く安全に保管できるのが大きなメリットです。
 浪速管理では今般、高速スキャナを所有する電子化のプロ企業「マック」と提携し、安価な費用でマンションの図面の電子化をご提案しております。大切な図面の安全な保管にぜひお役立てください。
 費用は図面100枚で4万2千円程度です。詳細は当社フロントマンにお尋ねください。

マンション内の安全総点検を実施

 平成16年4月、大阪府高槻市の公社団地内の回転式遊具で、小学生が大怪我をする事故が起きました。事故直後、当社では全管理受託マンションにおいて遊具類並びに周辺施設の緊急点検を行いました。その結果、特に問題はなかったことを確認しております。

 元来当社では、管理員による日常点検の他、春・秋の「環境整備月間」「年末総合点検」、夏休みなど長期休暇前の「特別点検」に際しては業務担当者も一体となり、危険箇所のチェックを実施し、異常の早期発見に努めています。 今後も定期点検体制を強化し、皆様の安全確保を目指してまいります。

遊具カット

「マンション管理の道しるべ」発刊! 全国大手書店で好評発売中
マンション管理の道しるべ出版

 浪速管理が創業35周年記念事業の一環として編著した『マンション管理の道しるべ――今日の安らぎ、明日への安心』が平成18年8月28日発刊されました。

 本書は、当社が昭和52年から毎月実施している管理員研修会テキスト・レポートをベースに、永年にわたり培った実務に基づく管理術のノウハウをすべて公開し、項目ごとにわかりやすくまとめたものです。

 折しも住生活基本法が6月に施行され、日本の住宅政策のビジョンが「量から質へ」と明確に示されました。本書がマンション管理の生きた手引書として役立ち、良好な住環境の構築と資産価値の向上に寄与できれば、望外の喜びです。

●本書は全国大手書店で好評発売中です。お買い求めはぜひお近くの書店まで。なお、在庫がない場合は浪速管理でも承ります。

A5判・219ページ・1050円〈税込み〉・フジサンケイビジネスアイ発行

代表取締役・野崎弘毅「黄綬褒章」受章

 平成18年秋の褒章受章者に、当社代表取締役・野崎弘毅が選ばれ、「黄綬褒章」を受章いたしました。
 “今日の安らぎ、明日への安心”をモットーに、質の高い住環境づくりに創意工夫を重ね、さらにマンョン管理業の地位向上と発展に努めた長年の功績が認められての受章は、皆様のご支援のおかげであり、社員にとっても誇りであり励みです。ここに改めて、心より感謝申し上げます。

野崎社長、黄綬褒章

好きです! 花と緑のある暮らし 葉牡丹
   恒例の「葉牡丹」を新春のエントランスにお届けします!
 
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■「マンション標準管理委託契約書およびコメント」改訂
 国土交通省は平成21年10月2日、「マンション標準管理委託契約書およびコメント」の改訂版を公表しました。平成22年5月に施行される「マンション管理適正化法施行規則の一部を改正する省令」を踏まえた改訂で、平成15年の大幅改訂時以降の全体的な見直しが行われています。
 改訂のポイントは以下の通りです。
 

1.財産の分別管理について
 従来の3つの方式による分類から、「収納口座」「保管口座」「収納・保管口座」による分別管理に変更。また、口座種別ごとの印鑑等の保管物の明確化を図りました。

2.保証契約の締結について
 管理業者が修繕積立金等金銭を管理する場合について、一定の場合を除き、1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結すること等を規定。

3.長期修繕計画案の作成・見直し業務について
 長期修繕計画は長期修繕計画作成ガイドライン(平成20年6月国土交通省公表)を参考に作成することが望ましい旨をコメントに記載。

※改訂内容の詳細はこちらをご覧ください。(国土交通省のサイト)

■「マンション管理適正化法施行規則」改正
 「マンション管理適正化法施行規則の一部を改正する省令」が平成21年5月1日に公布されました。改正施行規則は平成22年5月1日以降に締結する契約から適用されます(一部については公布の日から施行)。
 今回の改正においては、
  • 財産の分別管理
  • 保証契約の締結
  • 印鑑等の管理の禁止
  • 管理組合への月次報告
  • 業者標識の表記事項   等についての改正を行っています。
  • ※詳しくは、こちらをご覧ください。(国土交通省のサイト)
    ■「平成20年度マンション総合調査」結果
     管理組合や区分所有者のマンション管理の実態を把握するため、国土交通省が5年毎に実施している「マンション総合調査」の、平成20年度の調査結果が公表されました。
     

     調査結果は、下記アドレスにてご覧いただけます。

     http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000022.html

     なお、本調査実施にあたっては当社受託マンション管理組合様におきましても一部ご協力をいただきました。ありがとうございました。

    ■マンション履歴システム「マンションみらいネット」 本稼働!
     2011年には築30年以上を経過したマンションが100万戸を超えることが見込まれています。
     今後さらに大規模修繕や建て替えが急増する時代を迎え、マンションの適切な管理が長期利用や資産価値の維持保全のためにも重要な役割を担うのは言うまでもありません。
     そうした中、マンションの過去の修繕履歴などが、精度の高い経年化対策と適正な管理組合運営に有効に反映されるよう支援する目的で、国土交通省の補助事業として「マンションみらいネット」が誕生しました。
     

    ■平成18年7月から本格的に稼働、登録情報を公開
     「マンションみらいネット」とは、個々の管理組合の運営状況(過去の修繕履歴、管理組合の活動状況、建物等の概要、図書の保管状況など)を財団法人マンション管理センターのコンピュータに登録し、その登録情報はインターネットを通じて随時閲覧できるようにするシステムです。
     管理組合が本システムを利用することで情報が整備され、(1)将来の修繕工事の計画的・効率的な実施につながる(2)過去の組合情報が安全に保管される(3)修繕工事費の支出や修繕積立金に対する合意形成がしやすくなる(4)資産価値の維持が期待できる(5)管理組合の努力が評価される等のメリットが期待されています。
     登録情報は平成18年7月3日からインターネット上で公開され、当初約300件の情報からスタートしました。これらは、平成17年10月のモニター登録に応募した管理組合の情報ですが、本稼動して登録申込受付が常時可能になったことから、導入効果の拡大に期待と関心が集まっています。

     詳細はこちらをご覧下さい。→http://www.mankan.or.jp/

    【浪速管理も登録補助業務体制を整備】
     浪速管理では、各マンションの修繕履歴の整備をはじめ、長期修繕計画案の作成・見直しなども適宜実施し、受託マンションの良好な維持管理の補佐業務に努めておりますが、「マンションみらいネット」に対しても20数名の登録補助者が、登録管理組合のサポート体制を整えています。
     本システムについてのご質問は、浪速管理担当者までお問い合わせください。

    ■こんなトラブルにご用心!
    マンションを狙う新手の「振り込め詐欺」「悪質な訪問販売」
     役所や管理組合・管理会社の名をかたり、高額な消火器・ガス警報器などを売りつける悪質な訪問販売が後を絶ちません。
     最近は、分譲マンションの維持管理費用をまかなうための固有のマネジメントシステムに目を付けた、新手の「振り込め詐欺」事件も発生しています。
     年々巧妙化するこうしただましの被害にあわないように、悪質な手口の事例をご紹介します。くれぐれもご用心ください。
     
    ■修繕積立一時金を狙った「振り込め詐欺」
     先般、千葉県内の某マンションに居住する区分所有者に、『修繕積立一時金』の支払いを求める架空の案内文書が郵送される事件が発生しました。マンションの維持管理費用を狙った新手の「振り込め詐欺」だと見られています。
     郵送された文書はA4サイズ。「修繕積立一時金のご負担についてのご案内」のタイトルで、期限までに一時金を振り込むよう求める内容です。しかし、管理組合で一時金の徴収を決めた事実はなく、指定された口座も管理組合とはまったく関係のないものでした。
     書面右上に管理組合名が記載されているのに加え、末尾に管理組合代行担当として個人名があるほか、本文に分かりづらい表現が多用されており、不審に思った区分所有者からの問い合わせで発覚。同文書がマンションの一部の世帯に到達していることが確認されました。
     管理組合から直ちに管轄警察署に通報され、銀行口座は即座に閉鎖されたため、幸い被害は起きませんでしたが、今後、類似事件が発生する可能性も十分に考えられます。ご注意をお願いします。


    [被害にあわないために]
     管理組合から物品の斡旋などを行う場合は、あらかじめ掲示板や文書などで全戸にご案内いたします。
     また、管理費・積立金などの改定や、修繕積立一時金の徴収が突然決まるようなことはありません。
     日頃から管理組合運営に関心をお持ちいただくことが最大の予防策となりますので、掲示板や配布物などの情報を気をつけてご覧いただき、少しでもおかしいと思われましたら、直ちに管理組合または管理事務所にお知らせください。
    ■消防署員などを装った「悪質な訪問販売」
     住宅火災による犠牲者を減らすため平成18年6月に改正消防法が施行され、市町村の条例で定める基準に従い、すべての住宅に住宅用火災警報器を設置し、維持しなければならなくなりました。
     この住宅用火災警報器の設置義務化に便乗した「悪質な訪問販売」による被害が出ています。
     例えば、消防法改正のチラシを見せて設置を強引に迫り、検定品ではない機器を強制的に取り付けたり、設置する必要のない部屋にまで取り付けて、法外な工事代金を請求するというものです。
     その他、消防署員などを装い、「一般の家庭への設置が義務づけられている」と、消火器やガス警報器などを高額で販売する業者も相変わらず横行しており、全国の消費生活センターに寄せられる生活相談の中でも、こうした悪質商法による被害の相談件数は年々増加しています。
     相手のペースにのせられたり、一方的な説明や不安をあおる話をうのみにせずに、契約を行うときは内容をよく確かめて慎重に対処してください。
     なお、悪質訪問販売で購入してしまった住宅用火災警報器等は、クーリング・オフ制度の対象となり、契約後一定の期間は、解約が認められています(消費生活センターに相談窓口が設けられています)。


    [トラブルを防ぐために]
     「消防署のほうから来ました」「もう期限切れです。新しいものと取り替えなければなりません」「消火器は今設置が義務づけられています」…。このように、あたかも役所から来たような紛らわしい口ぶりや、契約業者を巧みに装うことから[かたり商法]と呼ばれるケースでは、とくに次の点に気をつけてください。
     →身分証明書などの提示を求める →契約業者でない場合、はっきりと点検を拒否する →安易に書類に押印やサインをしない。
     また、ドアチェーンをかけるなどして、家の中に入れての対応は避けましょう。
    ■「滞納管理費等の時効は5年」最高裁が初の見解
     滞納管理費等支払い請求訴訟の上告審判決で最高裁第2小法廷は、平成16年4月23日、「管理費等にも5年間の時効が適用される」との初の見解を示しました。
     

     この訴訟の原告は埼玉県草加市のマンション管理組合。中古住宅を購入した区分所有者に対し、前区分所有者が滞納していた管理費と修繕積立金[6年4ヶ月分・約174万円]の支払いを求めて争われましたが、最高裁は、滞納分全額の支払いを命じた二審判決を変更。支払期限から時効の5年を経過していない[2年4ヶ月分・約70万円]だけの支払いを区分所有者側に命じました。

     民法167条では、貸金返還請求権などの「一般債権」の時効については10年と定めています。また民法169条では、家賃などのように1年以内の短い間隔で定期的に徴収される「定期給付債権」の消滅時効の完成は5年と定めており、これまで分譲マンションの管理費などを巡ってはいずれの解釈が妥当か、判例や学説で意見が分かれていました。

     しかし今回の最高裁判決で「管理費等は、総会決議で金額が増減するとしても毎月所定の方法で支払われるものであるため、定期給付債権に当たる」と明確に判断されたことから、本件の論点の基準は一応5年で、確定したことになります。

     なお、修繕積立金に関しては「将来の備えに必要不可欠な対応であり、立法措置を含め適切な方策が十分に検討されるべきもの」と、重要性を指摘する補足意見も述べられました。

     全国的に見ると競売物件の増加で、特定継承された滞納管理費等に係る訴訟が頻発しています。浪速管理では今後も、日常業務と年2回の「未納金回収強化月間」を連動させた積極的な取り組みを行うと共に、回収不能金額を発生させる事のないよう長期滞納防止策についても適宜、管理組合と協力して対応させていただきます。

    ■ 「少額訴訟制度の訴額上限が60万円に」

     改正民事訴訟法の施行に伴い、平成16年4月1日から、簡易裁判所で扱う「少額訴訟」の上限が、これまでの30万円から60万円に引き上げられました。少額訴訟制度は平成10年1月の創設以来、管理費等の滞納金督促の比較的簡単・迅速かつ効果的な方法として利用する管理組合が増加していますが、今般の訴額の引き上げでさらに身近な制度になりそうです。

    【少額訴訟制度の特徴】
    1
    訴額が60万円以下の金銭の支払い請求を目的とする訴えが対象です。
    2
    原則として1回(第一回口頭弁論期日)の審理で終了し、その日のうちに判決が得られます。
    3
    債務者は反訴を提起することはできません。
    4
    申し立て手数料は訴額の1%(別に郵便切手代が必要です)。
    5
    一人の原告による同一簡易裁判所における1年間の利用回数は10回以内の制限があります。
    6
    裁判所は一定条件の下に支払猶予(支払期限や分割支払等)を命ずることができます。この場合も「勝訴」となり、不服の申し立てはできません。
    ■「管理費等振込先変更の詐欺事件」

     最近、管理会社や区分所有者(賃貸の場合)変更を装い、管理費等の振込先の変更を指定する詐欺事件が発生していることが、(社)高層住宅管理業協会を通じて警察などの情報により判明しました。

     その手口は、集合ポストや各戸ポストに口座自動引き落とし用紙を同封した架空通知書を投函し、口座変更させるというものです。

     居住者の皆様におかれましては、くれぐれもこのような手口に騙されないようご注意頂くと共に、万一、不審な書面が投函されていましたら管理事務所(当社)までご一報下さい。

    ■水道法が一部改正されました。
    水質基準の作成
     

     旧省令における水質基準は46項目でしたが、厚生労働省令第101号により、50項(13項目追加、9項目除外)に改正されました。

     平成4年の大幅な改正から約10年が経過し、新たな化学物質や耐塩素性病原性微生物等による問題が提起されていること。水道水質管理の分野においても、より合理的かつ効率的なあり方の検討が求められているなど、社会的・科学的状況を踏まえて見直しが行われたものです。一部を除き平成16年4月1日から施行されています。

    簡易専用水道検査機関の登録制度の導入
     

     平成16年3月31日施行の「公益法人改革法」により改正された水道法に基づき、簡易専用水道ついて厚生労働大臣の「指定する者」が「登録を受けた者」に改められました。また本制度導入に伴って料金設定も自由化され、一部機関では料金改定も行われています。

     平成16年3月31日現在、全国で登録されている82機関はすべて公益法人ですが、今後一般業者の参入が予想されることから、料金面でもさらに低価格化が進むものと思われます。

    ■ 「マンション標準管理規約改正」

     平成16年1月23日、国土交通省から、マンション標準管理規約(単棟型・団地型・複合用途型)が公表されました。
     改正ポイントは以下の通りです。

    標準管理規約改正のポイント
      1.マンションに関する法制度の充実を踏まえた改正
        (1)標準管理規約の名称及び位置付の改正
          1)適正化法及び円滑化法の制定など、分譲の中高層共同住宅を指す法令用語としての「マンション」の用語が定着している状況にかんがみ、「中高層共同住宅標準管理規約」を「マンション共同管理規約」と変更しました。
          2)管理組合はマンションを適正に管理するよう勤め、国は情報提供等に努めなければならない旨の適正化法の規定を踏まえ、標準管理規約を、管理組合がマンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考という位置づけとし、その旨をコメントに記載(コメント全般関係)しました。
        (2)マンション管理における専門的知識を有する者の活用に関する規定の新設
         

    適正化法の規定を踏まえ、管理組合は、マンション管理士その他マンション管理に関する各分野の専門知識を有する者に対し、管理組合運営その他マンション管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる旨を規定(単棟型第34条等)するとともに、そのための費用を管理費の支出事項として規定(単棟型第27条第9号等)しました。

        (3)建替えに関する規定の整備
          1)円滑化法の制定及び区分所有法の改正を踏まえ、建物の建替えに係合意形成に必要となる事項の調査に関する業務を、管理組合の業務として追加(単棟型第32条第4号等)するとともに、そのための費用を修繕積立金から取り崩すことができる事項として追加(単棟型第28条第1項第4号等)しました。
         

    2)さらに、建替えに係る合意の後も、建替組合の設立認可等までの間は、管理組合消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた額を限度として、建えに係る計画、設計に必要な事項の費用を修繕積立金から取り崩すことができる旨を規定(単棟型第28条第2項等)しました。

        (4)決議要件や電子化に関する規定の整備
          1)改正区分所有法の規定を踏まえ、敷地及び共用部分の変更に関し、普通決議で実施可能な範囲を「その形状または効用の著しい変更を伴わないもの」と規定(単棟型第47条第3項第2号等)するとともに、普通決議で実施可能な工事例、特別決議を必要とする工事例をコメントに記載(単棟型コメント第47条関係D)しました。
          2)改正区分所有法の規定を踏まえ、電磁的記録による議事録作成や電磁的方法による決議等に関し、管理組合における電磁的方法が利用可能な場合、利用可能ではない場合に分けて規定を整備(単棟型第49条・第50条等)しました。
       
      2.マンションを取り巻く情勢の変化を踏まえた改正
        (1)新しい管理組合業務の追加
         

    1)修繕等の履歴情報の整備及び管理

            マンションの適正管理には適時適切に修繕を行うことが必要であることを踏まえ、工事施工業者や修繕の費用、箇所、時期等修繕に係る履歴情報を整理して後に参照できるよう管理し、今後の修繕を円滑に行うため、修繕等の履歴情報の整理及び管理等(単棟型第32条第6号等)を管理組合の業務として規定しました。
          2)コミュニティ形成
            コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであることから、管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条第15号等)を規定しました。
        (2)未納管理費の請求に関する規定の充実
           管理費はマンションの維持、管理の財源でありその滞納は適正管理を脅かす問題であることにかんがみ、滞納問題に適時適切に対応できるよう、共用部分の管理に関する事項は、原則総会決議で決するところ、未納の管理費等の請求に関しては、理事会決議により、理事長が、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追考することができる旨を規定(単棟型第60条第3項等)しました。
        (3)環境問題、防犯問題への対応の充実
           窓ガラス等の開口部に関する工事であって、防犯、防音または断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において計画修繕として実施するものとし、管理組合が速やかに工事を実施できない場合は、区分所有者の責任と負担で実施することについて細則を定める旨を規定(単棟型第22条等)しました。
        (4)コメントの充実等
           最近のマンションにおける設備状況を踏まえ、インターネット通信設備、オートロック設備、宅配ボックス等を共用部分として規定するとともに、給排水管の共用部分の範囲をより詳しく規定しました(単棟型別表第2等)。また、ペット飼育を認めない場合、容認する場合のそれぞれの規約案文例をコメントに記載(単棟型コメント第18条関係B等)するなど、コメントの充実を図りました。
       

    ※標準管理規約本文は、こちらをご覧ください。(国土交通省のサイト)

       
    PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。 ここから入手(無料)できます。
    ■ 「区分所有法改正」
    平成15年6月1日付で改正区分所有法が施行されました。
    主な改正ポイントは次の通りです。
    1.共用部分の変更の決議要件変更(第17条関係)
       共用部分の変更行為は、基本的に特別決議が必要ですが、このうち「形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」は普通決議で良いことになりました。これにより、費用の多少にかかわらず大規模修繕については普通決議で実施できるようになりました。
    2. 管理者及び管理組合法人の代理権及び当事者適格(第26条関係)
       管理者及び管理組合法人は、共用部分等について生じた損害賠償金の請求・受領に関して区分所有者を代理することができ、規約又は総会の決議により原告又は被告として訴訟等を行えるようになりました。
    3. 規約の適正化(第30条関係)
       規約は、区分所有者間の利害の衡平が図られるようマンションの形状、面積、位置関係、利用状況並びに区分所有者が支払った対価等を総合的に考慮して定めなければならないとの規定が新設されました。
    4. 管理組合の法人化の要件(第47条関係)
       以前は区分所有者数30人以上と定められていた人数要件が撤廃されました。
    5. 規約・議事録等及び集会・決議の電子化等(第30、33、39、42、45条関係)
       従来書面により作成・保管していた規約や議事録等の電子化が認められ、集会においてコンピューター上での議決権行使もできるように改正されました。ただし、これらは一律に法律で認めるというのではなく、規約又は集会の決議によってはじめて認められるものです。
    6. 復旧(第61条関係)
       復旧決議反対者が買取請求をする場合、@賛成者全員の合意で買取人の指定ができる、A4ヵ月以上の催告期間経過後は買取請求できない、等の規定が設けられました。
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