トップページへ戻る
 
 
窓ガラス等の改良


 国土交通省から平成16年1月に発表された「マンション標準管理規約」で、第22条「窓ガラス等の改良」が新たに定められました。

 防犯・防音・断熱等住宅性能を向上させる工事については、管理組合の責任と負担において計画修繕として実施するものとし、管理組合が当該工事を速やかに実施できない場合は、区分所有者の責任と負担で実施できるよう細則の策定を促す旨を規定したものです。

 環境・防犯問題への対応の充実が、管理組合の検討課題として明確に示されたわけですが、具体的にはどのような改良方法があるのでしょうか。最も効果的な対処法のポイントと最新事例などについて専門業者にお伺いしました。

マンション標準管理規約の規定

(窓ガラス等の改良)
第22条

1 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
2 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。

 
 改良アイデア(1)真空ガラス・スペーシア改良アイデア(2)内窓・プラスト改良アイデア(3)補助ロック・ケアガード2
▲menu
 
Copyright (C)2003 NANIWAKANRI CO.LTD. all rights reserved.