専有部分と共用部分. |
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マンションは専有部分と共用部分とで構成されています。専有部分とは区分所有権の対象になる部分のことをいいます。住居や事務所、店舗などがそれです。
一方、共用部分とは「専有部分以外の建物の部分」「専有部分に属さない建物の附属物」「専有部分とすることができる建物の部分及び附属の建物で、管理規約で共用部分と定めた部分」のことをいいます。マンションの壁、柱、床スラブ、共用設備(エレベーターなど)などは共用部分になります。 |
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管理組合員は |
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マンションを区分所有すると自動的に管理組合員になります。「入りたくない」とか「嫌だ」といっても区分所有者である限り管理組合から抜けることはできません。
なお、マンションにお住まいでも区分所有者と同居する家族や賃借人などの皆さまは、管理組合員にはなれません。
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お住まいの皆さまは |
| 管理組合員でもないのになぜ?とお思いでしょうが、同居の家族や賃借人などマンションにお住まいの皆さまも区分所有者と同様に、良住環境に関すること、建物や敷地及び附属施設の使用方法について、管理規約・使用細則や総会・理事会決議事項を遵守する義務を負います。 |
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マンションの管理は誰が? |
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マンションの管理とは、敷地・共用部分及び附属施設を含めた建物全体の機能の維持・安全の確保・保守をして資産価値を守り、良好な居住環境を維持することをいいます。マンションの管理の主体は区分所有者一人ひとりであり、管理運営はその団体である管理組合です。言い換えれば、ご自分のマンションを良くするのも悪くするのも、その鍵は組合員各自が握っているといえるでしょう。
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管理組合の組織は |
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管理組合は区分所有者全員で組織・運営されます。具体的には、区分所有法等の法令、規約に基づき、総会で決まった業務の執行を担当する理事会、管理組合の業務をチェックする監事がおかれることが一般的です。
また必要に応じて専門委員会や部会が設置されることがあります。 |
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管理規約による運営が原則 |
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マンションといってもその立地や構造、規模などが様々なように、管理や使用の方法もマンションごとに異なります。
区分所有法ではこのようなことを想定して、各マンション固有の事情に応じて区分所有者が自分たちに最も適したルール―管理規約を定めることができるようにしています。 |
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管理費用にはどんなものが. |
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マンションを適切に管理、使用するためには次のような費用がかかります(管理費用の内容はマンションによって異なります)。
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●管理費用例
◆共用部分の水道光熱費
◆通信費
(電話料、郵便切手代)
◆建物・敷地内の清掃費
◆消耗・備品費
◆その他の諸費用 |
◆共用部分に係る損害保険料
◆諸設備の保守・点検費用
◆補修・修繕費
◆管理委託費 |
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滞納は困ります |
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管理費等を支払うことは区分所有者の法律上の義務です。これを滞納するということは、区分所有者としての義務を果たしていないことになります。滞納は絶対にやめてください。
滞納者に対しては、規約で、遅延損害金や駐車場の使用禁止を定めている場合もあります。
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マンションに休みはありません |
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マンションにはエレベーター、電気、給排水、消防用等、多くの設備や機器類が設置されています。
これらは、毎日の生活に支障が出ないように日夜休みなく機能しています。 |
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法律で決まっているマンションの健康チェック |
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建築基準法、消防法、水道法等の法律では、建物や諸設備の機能維持のために、その状況を定期的に調査、検査、点検等を行うことを定めています。
●法定点検(一例)
◆特殊建築物の定期調査
◆建築設備定期検査
◆エレベーターの定期検査
◆エレベーター以外の建築設備の定期検査
◆消防用設備等の定期報告
◆給水設備の維持管理
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建物などの維持管理は所有者の義務 |
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建築基準法では「建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するようつとめなければならない。」と定めています。
この建築物にはマンションも当然含まれます。
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計画的に補修を |
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マンションの劣化、老朽化は避けられません。末永く良好な状態を保っていくためには、定期的にかつ計画的に補修(大規模修繕)を施すことが必要です。大規模修繕は法定耐用年数を参考にしつつ、実際の劣化状況を判定しながら行います。
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管理会社は管理組合のパートナーです |
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マンション管理業務は複雑で、専門知識も必要になります。管理会社は管理組合のパートナーとして煩雑な業務を代行し、必要に応じて適切な助言・アドバイスを行うなど、安心・安全なマンションライフへのお手伝いをさせていただいております。
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