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  ゲリラ豪雨に備えて[損害保険による備え]
   
 

最近、「ゲリラ豪雨」と呼ばれる局地的大雨による災害が多く見られます。関西でも平成24年8月13日から14日にかけての豪雨により、京都府宇治市や大阪府守口市、枚方市、寝屋川市の京阪方面で大きな被害が発生しました。ここでは損害保険による備えについてご案内いたします。

 

地下・半地下駐車場(機械式を含む)で、車が水没した場合
マンションの駐車場使用契約書等には「管理組合は賠償責任を負わない」旨の記載がありますので、この危険に備えることができるのは、個人の自動車保険(車両保険)のみとなります。あいおいニッセイ同和損保の場合、車両保険には「一般補償」と「限定補償」の2種類がありますが、どちらの補償であっても「洪水」危険として保険金支払の対象となります。

1階の戸室が床上浸水となり、畳や壁が泥だらけになった場合
専有部分の火災保険は、契約内容によって「水災なし」と「水災あり」に分かれます。
「住宅火災保険(タイプ)」ですと「水災なし」となり、保険金は支払われません。また「住宅総合保険(タイプ)」ですと「水災あり」となりますので、床上浸水等の場合には保険金支払の対象となります(床下浸水の場合は対象外となります)。

マンション共用部分に損害が発生した場合
管理組合が契約者となって加入している「マンション管理組合の火災保険」では、基本契約で「水災なし」となっており、建物や設備等への補償はありません。
ただし、特約(オプション)により「水災あり」とすることもできます。この場合は、「床上浸水」または「地盤面より45センチを超える浸水」が保険金支払の対象となります。エレベータ設備や機械式駐車場設備が水災により損害を被った場合も、地盤面より45センチを超える浸水か否かが、適用可否の判断になります。

水害の他、落雷による被害が発生した場合
テレビ共聴設備をはじめ諸設備に過電流が流れ、配線・器具等が損傷した場合、マンション管理組合の火災保険が適用され、修理することになります。

以上、一般的な内容についてご案内しましたが、保険会社や契約内容によって補償の範囲はさまざまです。それぞれの内容につきましては、保険会社または代理店へご確認いただきますようお願いいたします。
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