マンション管理基礎知識
WISDOM
2.マンション管理組合
マンションを購入し所有者となった人全員で組織され、全ての所有者が気持ちよく生活できるように 適切に建物の維持管理をしていくことを目的として組織され、共用部分の維持管理を組合員全員で行います。
管理組合について
共有財産を守る管理組合
分譲マンションの場合、売主から最初の1戸の所有権が買主に移ったときに管理組合が発足します。区分所有法では、「区分所有者は、全員で建物ならびにその敷地および付属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成すること」となっています。
管理組合は脱退できません
区分所有者は、所有権の発生とともに組合員となり、区分所有者である限り、その意思にかかわらず、管理組合から脱退することはできません。マンションの売却等で区分所有者でなくたった場合は、自動的に組合員としての資格もなくなりますが、新しく区分所有者となった人が、前の区分所有者の権利と義務を引き継ぎます。管理費を滞納したまま所有権移転した場合にも、その義務は引き継がれます。
総会(重要事項の決議)
総会には通常総会と臨時総会があり、毎年1回定期的に開催されるのが通常(定期)総会、必要に応じて開催されるのが臨時総会です。通常総会では、予算や決算、管理規約の改正、役員選出、活動報告、事業計画などの重要事項が決議されます。議事は標準管理規約では、出席組合員の議決権の過半数で決議されます。しかし、規約の改正など特に重要な決議事項と定められている議題の場合は、特別決議として決めなければなりません。この場合の決議方法は、出席組合員を基準とせず、組合員総数及び議決権総数が基準となり、各4分の3以上や各5分の4以上と議題により決議用件が異なります。
1戸につき1議決権
一般的な管理規約では、総会での決議に関する議決権は「組合員が所有する住戸1戸につき1議決権」となっています。議決権総数の半数の組合員が出席(委任状、議決権行使書含む)すれば総会は成立します。
管理組合の業務について
「マンション標準管理規約」(国土交通省)では、管理組合の業務について、以下のように定められています。
- 管理組合が管理する敷地および共用部分等(以下本条および第48条において「組合管理部分」という)の保安、保全、清掃、消毒およびごみ処理
- 組合管理部分の修繕
- 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
- 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
- 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受 けた設計図書の管理
- 修繕等の履歴情報の整理および管理等
- 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
- 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適 当であると認められる管理行為
- 敷地および共用部分等の変更および運営
- 修繕積立金の運用
- 官公署、町内会等との渉外業務
- マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住 環境の維持及び向上に関する業務
- 広報及び連絡業務
- 管理組合の消滅時における残余財産の清算
- その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務